令和二年度 いじめ防止基本方針
群馬県立高崎商業高等学校
群馬県立高崎商業高等学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ
防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方
(1)「いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子どもにも起こり得る」という認識を持ち、
生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるように、「いじめを絶対に許さない」
学校づくりのための防止策を考える。
(2)いじめはいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを認識
し、本校教職員はいじめの未然防止に全力で取り組む。
(3)本校教職員はいじめの兆候を察し、発生を見逃さずに表面化させ、いじめを把握した際は迅
速に「いじめ防止対策委員会」が組織的に対応する。その際、保護者、必要があれば関係機
関等と連携し、生徒の生命・身体の安全を第一に考えて慎重に対応する。
2 校内組織
本校は、「いじめ防止対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、事後対
応等を、組織的かつ実効的に行う。
(1)委員長 校長
(2)委 員 教頭、生徒指導主事、学年主任、生徒指導部教諭、教育相談担当教諭、養護教諭、
スクールカウンセラー、(担任、部顧問)
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
別表1(学校いじめ防止プログラム)及び別表2(学校いじめ対応マニュアル)のとおり、いじ
めの未然防止、早期発見、早期対応等に係る生徒(児童生徒)への指導及び取組を行う。
4 教育委員会及び所轄警察署等との連携
(1)いじめが犯罪行為として取り扱われるべき事案は、所轄警察署に相談し対処する。
(2)いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合
には、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県教育委員会に報告す
る。
5 保護者との連携
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対す
る支援やいじめを行った生徒の保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情
報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。
6 重大事態への対処
以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに県教育委員会に報
告するとともに、県教育委員会又は学校の下に臨時に組織を設け、公平・中立な調査等を行い、
正確に事実関係を明らかにする。
(1)いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2)いじめにより生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認
めるとき。
※ 相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間連続して欠席しているような
場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。
7 その他留意事項
(1)日頃から、児童生徒一人一人の言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢
を持つとともに、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活動全体を通
して高める。また、学校内外の相談窓口の周知を徹底する。
(2)けんかやふざけ合いであっても、児童生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか
否かを判断する。
(3)特に配慮が必要な児童生徒については、保護者等との連携の下、児童生徒の特性を踏まえた
適切な支援を行う。
(4)いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
②いじめを受けた児童生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認めら
れること。
(5)インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを児童生徒に理解させるとともに、
SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
(6)いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒(児童生徒)への指導及び取組につ
いて、達成状況を学校評価において評価し、改善を図る。